特定技能制度とは
2019年4月1日より、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足が深刻な産業分野においては、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)に限り、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を”労働力(在留資格「特定技能」)”として受入れることが可能となりました。
在留資格「特定技能1号」
「特定技能2号」について
在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
| 在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新、 通算で上限5年まで | 3年、1年又は6か月ごとの更新 |
| 技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号を良好に終了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認 |
| 日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語脳力を試験等で確認 (技能実習2号を良好に終了した外国人は試験等免除) | 試験等での確認は不要 |
| 対象職種 | 14分野 | 建設業、船舶・船用工業の2分野 |
| 家族の帯同 | 不可 | 要件を満たせば可(配偶者、子) |
| 転職 | 可 ・入国・在留を認めた分野の中での転職を認める ・非自発的離職時の転職支援 | 可 ・入国・在留を認めた分野の中での転職を認める ・非自発的離職時の転職支援 |
企業共生協同組合
(登録支援機関事業者として)の役割

登録支援機関とは
登録支援機関とは、受入れ機関から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関は特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで「登録支援機関」となることができます。
登録を受けた機関は、出入国在留管理庁ホームページ内の登録支援機関登録簿に5年間登録(※更新が必要)され、受入れ機関から委託を受けた際は出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要があります。
登録を受けるための基準
- 当該支援機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
- 外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
登録支援機関の義務
- 外国人への支援を適切に実施すること
- 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
(注)①②を怠ると登録を取り消されることがあります。
特定技能所属機関
(受入れ機関)について
特定技能所属機関(以下 受入れ機関)とは、特定技能外国人を実際に受入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。受入れ機関は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」)を結びます。特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。
受入れ機関が外国人を受入れるための基準
- 外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
- 受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
- 外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
- 外国人を支援する計画が適切であること
受入れ機関の義務
- 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
- 外国人への支援を適切に実施すること (支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全部委託すれば上記③の基準を満たす)
- 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと (注)①~③を怠ると外国人を受入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。
出入国在留管理庁と
受入れ機関との関係
*出入国在留管理庁は、登録支援機関と受入れ機関に対し、下記のような業務を行います。
- 外国人、受入れ機関及び登録支援機関による各種届出
- 受入れ機関及び登録支援機関に対する指導・助言
- 受入れ機関及び登録支援帰化に対する報告徴収など
- 受入れ機関に対する改善命令
- 罰則規定
事前ガイダンス、生活オリエンテーション等終了後、就労スタート
◎特定技能1号スタート(最長5年)
- 受入企業様において就労開始。
- 社会保険、雇用保険に加入していただきます。
- 過度な長時間労働にはご注意ください。
- 労使協定を超える残業等、労働関係法令に違反する行為は受入停止処分の対象になり得ます。
◎3か月に一回、組合職員が面談を実施
- 3か月に一回、特定技能外国人及び受入企業のご担当者様等との面談を実施します。
帰国
各手続きを行い、母国へ帰国します。
空港まで、組合職員が送迎いたします。